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【募集終了】第3回小規模事業者新事業展開等支援補助金について

更新:2023年04月26日

1.事業の目的

 新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰の影響を受けながらも、事業継続・発展のために前向きに新事業展開や販路開拓、経営力強化に取り組む小規模事業者を支援し、本県経済の維持・発展を図ります。

2.補助対象者

 補助対象となる者は、次の(1)~(5)を全て満たす者です。

(1)県内に主たる事務所を置く小規模事業者

※1 「主たる事務所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載している法人住所又は事業活動の拠点をいいます。
※2 「小規模事業者」とは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)」第2条に定める小規模事業者です。
    具体的には、下記のとおりです。
    ・卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業除く)・・・常時使用する従業員数が5人以下。
    ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他  ・・・常時使用する従業員数が20人以下。

(2)県税の滞納がないこと 他(公募要領参照)

3.補助対象事業

 補助対象となる事業は、次の(1)~(3)に掲げる要件をすべて満たす事業です。

(1)新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰等の影響を受けながらも、事業継続・発展のために前向きに取り組む、「新事業展開」や「販路開拓」「経営力強化」に関する事業。既存事業の単なる更新や入替等は対象となりません。

(2)商工会又は商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業

(3)同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業

4.補助対象経費

 補助対象となる経費は、下に掲げる経費のうち、次のア~ウの条件をすべて満たすものです。

 ①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥専門家謝金、⑦専門家旅費、⑧委託費、⑨外注費

 ア 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
 イ 交付決定日以降に発注、納入等を行い、令和5年12月15日までに支払が完了した経費
 ウ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

 ※具体的な経費例等は、公募要領をご確認ください。

5.補助率及び補助上限額

 補助率:補助対象経費の3分の2以内
 補助上限額:50万円以内

6.申請手続き等

(1)申請受付期間

 令和5年5月8日(月)から令和5年5月31日(水)17時まで
 ※申請受付後に、商工会議所にて支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めに商工会議所にご相談ください。

(2)提出書類(すべて電子データで提出すること)

①法人の場合
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・ホームページ画面等)
  • 県外事業者への発注理由書(様式第11号)
  • 県税の納税証明書(申請より2ヶ月以内に発行されたもの)
  • 直近1期分の損益計算書
  • 直近1期分の法人税確定申告書(別表一(一))(受付印があるもの)を提出してください。
    ※確定申告書を書面提出した方で別表一(一)に受付印がない場合は、税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を追加提出してください。
    ※電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。
    ※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)を提出してください。
②個人事業主の場合
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・ホームページ画面等)
  • 県外事業者への発注理由書(様式第11号)
  • 県税の納税証明書(申請より2ヶ月以内に発行されたもの)
  • 令和4年分の所得税青色申告決算書(1面のみ)または収支内訳書(1面のみ)
  • 令和4年分の所得税確定申告書(第一表のみ(税務署受付印のあるもの))
    ※確定申告書を書面提出した方で別表一(一)に受付印がない場合は、税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を追加提出してください。
    ※電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。
    ※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した開業届(税務署の受付印があるもの)を提出してください。

(3)書類の提出方法

①または②のいずれかで提出してください。

 ①電子データをメールで送信
 ②電子データをCD-R等の電子媒体に保存の上、郵送または持参

 ※様式は、「9.各種様式」よりダウンロードし、上記提出書類のとおり提出してください。
 ※郵送する場合は、必ず配達証明等の配送記録が残る方法で送付すること。
 ※内容について問い合わせる場合があるため、申請者は提出書類の控えを保管しておくこと。

(4)書類の提出先

 主たる事務所の所在地を管轄する商工会議所へ、必ず事前に相談した上で、提出してください。
 なお、商工会地区の場合は、各商工会へ提出してください。

 ※詳細は、右記「会議所・商工会一覧」を参照 → ichiran_kaigisyo_syokokai.pdf

7.審査・交付決定

 申請受付期間終了後、一般社団法人宮崎県商工会議所連合会における審査を経て、概ね1ヶ月程度で交付可否に係る通知を行います。(7月上旬頃予定)
 なお、審査の経過等に関する問い合わせ(不採択の理由等)には一切応じられません。
 補助金交付決定額は、補助の限度額を示すものであり、補助金の支払額を確約するものではありません。

8.実績報告と補助金請求

 補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、または令和6年1月16日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)及び公募要領に記載の書類を提出してください。(すべて電子データで提出すること)

9.各種様式

0)チラシ

 ・チラシ → chirashi_R5.pdf

1)申請前に必ず確認が必要な書類

 ①交付要領 → koufuyouryou_R5.pdf

 ②公募要領 → kouboyouryou_R5.pdf

2)申請にあたって提出が必要な様式

 ③交付申請書(様式第1号) → 01 shinsei.docx

 ④誓約書(様式第2号) → 02 seiyaku.docx

 ※この他に必要な書類は、上記「6.申請手続き等」の提出書類または公募要領をご確認ください。

3)申請後、申請を取り下げる場合に必要な書類

 ⑤取下書(様式第4号) → 04 torisage.docx

4)採択後、申請内容を変更する場合に必要な書類

 ⑥変更承認申請書(様式第5号) → 05 henkou.docx

5)採択後、事業を中止したい場合に必要な書類

 ⑦事業の廃止(中止)承認申請書(様式第6号) → 06 haishi.docx

6)採択後、実績報告をする場合に必要な様式 

 ⑧実績報告書(様式第7号) → 07 jissekihoukoku.docx

 ⑨交付請求書(様式第8号) → 08 seikyu.docx

 ※この他に必要な書類は、公募要領をご確認ください。

7)採択後、取得財産を処分する場合に必要な様式

 ⑩取得財産等処分承認申請書(様式第9号) → 09 shobun.docx

 ⑪取得財産等管理台帳(様式第10号) → 10 kanri.docx

8)県内事業者への発注が困難な場合に必要な様式

 ⑫県外事業者への発注理由書(様式第11号) → 11 kengai_riyusho.docx

9)相見積書の提出ができない場合に必要な様式(1件の金額が10万円以上の場合)

 ⑬相見積書が提出できない理由書(様式第12号) → 12 aimitsumori_riyusho.docx

10.よくあるご質問

 下記FAQをご確認ください。随時更新いたします。

 FAQ(4月21日更新版) → faq_0421.pdf

11.お問合せ先

 各商工会議所へお問合せ下さい。

 ※右記「会議所・商工会一覧」を参照 → ichiran_kaigisyo_syokokai.pdf

お問い合せ先

0982-52-5131

営業時間:8:30~17:15(土日祝日 休)