日向商工会議所

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記帳・税務指導

更新:2023年09月05日

青色申告とは
毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の決算書及び申告書で申告する制度です。この青色申告書を提出する人は、税金の面でいろいろな特典が受けられます。

青色申告の手続き
青色申告をすることが出来る人は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人です。これらの所得で、新たに青色申告しようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。尚、その年の1月16日以後に新規開業した人は、開業から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。

青色申告と記帳
青色申告は、毎日の取引を正しく帳簿に記録(記帳)します。記録の方法には正規の簿記(いわゆる複式簿記)による方法と簡易簿記による方法があります。

青色申告特別控除
55万円の所得控除があります(一定の要件を満たす場合は最高65万円)または、10万円を控除することができます。
<55万円>
① 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
② これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
③ ②の基調に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。
(注1) 現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
(注2) 不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。但し、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
(注3) 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
(注4) 還付申告書等を提出する方であっても、55万円または65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出必要があります。
<65万円>
65万円の控除を受けるための要件は
① 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。
② 次のいずれかに該当していること。
イ その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行なっている事。
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の
提出期限までにe-taxを使用して行なう事。

<10万円>
取引を簡易簿記で記帳したときや、小規模な不動産所得者など。

純損失の繰り越し控除・繰戻還付
<繰越控除>
所得に純損失が生じた(赤字)場合、その損失額を次の年から3年間にわたって書く年分の所得金額から控除できます。
<繰戻還付>
前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰り越しに代えて、その損失額を前年の所得額に繰戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。

青色事業専従者給与
事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族が事業に専従している場合、働きに応じて支払う給料が全額必要経費になります。(「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です)
その他にも白色申告にはない、いろいろな税法上の特典があります。

詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm)をご覧ください。

お問い合せ先

0982-52-5131

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