更新:2023年09月05日
労災保険と雇用保険を総称したもので、政府が管理・運営している強制的な保険です。そのため、農林水産の一部の事業を除き労働者を1人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。
労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡させた場合に、被災労働者や遺族の方に必要な保険給付を行います。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
■労働保険に加入させなければならない人
労災保険…事業主に雇用される常用・パートタイマー・アルバイト等の労働者
雇用保険…適用事業所に雇用される常用労働者及びパートタイム労働者でも、以下 の要件がみたされれば、被保険者になります。
• 1週間の所定労働時間が20時間以上になっている場合
• 31日以上引続き雇用されることが見込まれる場合
■加入手続き
労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出し、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)の概算保険料を算出して申告・納付する事が必要です。
■保険料の負担
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率を乗じて得た金額です。そのうち労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
■保険料の納付
年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告のうえ清算することになります。この手続きは年度更新といわれており、毎年6月1日から7月10日までに(年度途中で保険関係が成立した事業場では、その日から50日以内に)行うことになります。
■加入手続きを怠っていた場合
事業主が故意又は重大な過失により、労災保険に加入していない期間中に生じた労働災害について、労災保険金給付を行った場合は、事業主から2年度遡って保険料を徴収するほか、支払った給付金の全部又は一部の費用が徴収されます。
【日向商工会議所 労働保険事務組合】
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた団体であり、労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等、労働保険の煩わしい手続きを、事業主の委託を受けて事務代行を行う組合です。
わかってはいるけど…
• 雇用保険や労災保険の手続きが煩雑で手に負えない…
• どんな手続きをしなければならないの?
• 事務処理の負担を軽減したい!
こんな方は、労働保険事務組合に事務を委託することをお勧めします。
■事務組合に委託した場合のメリット
(1)事務処理の負担が軽減されます!
公共職業安定所や労働基準監督署への事務手続きのほか、労働保険料の申告・納付や雇用保険の資格取得・喪失等の手続きを代行しますので、事務処理の負担が軽減されます。
(2)保険料を分割で納付することができます!
労働保険料の額にかかわりなく3回に分けて納付できます。
(通常は、概算保険料40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業は20万円)以上でなければ分割納付はできません。)
(3)事業主も労災保険に加入することができます! 「特別加入制度」
(雇用する労働者について労働保険関係が成立していることが必要です。)
通常、従業員しか加入できない労災保険に事業主も加入できますので、従業員と一緒に危険な仕事をされる事業主の方も安心です。
■「特別加入制度」に加入できる方
・【個人事業主の場合】中小企業主及び家族従事者
・【法人その他の団体の場合】代表者、代表者以外の役員
一人親方の特別加入(第2種特別加入者)
※当所では労働者を使用しない一人親方のその他の自営業者およびその事業に従事する人の特別加入は取扱いしておりません。
【事務委託手数料】
◇概算保険料×10%+消費税 となります。
事務委託手数料(1年間)の一例
●卸売・小売・飲食店・宿泊業
○賃金総額(給与+賞与+諸手当等)
3,000,000円の場合 (労災保険料率 3/1,000、雇用保険料率 13.5/1,000)
・労働保険料 (3+13.5)/1,000×3,000,000=49,500円
・事務委託手数料(100円未満切捨) 49,500×10%+消費税=5,445円
■労働保険事務委託に必要なもの
委託に関して準備していただくもの
□代表者印(丸印)、□住所・社名・代表者名のゴム印、□預金口座の印
【個別から、他の事務組合からの場合】
□個別申告書、現在の事務組合納入通知書
◇労働保険に加入してない場合(雇用保険を新規に設置する場合)
【法人の場合】
①登記簿謄本「履歴事項全部証明」3か月以内、写し可
②事業許可証(飲食店等の許認可業種)
または事業内容に関する取引先との契約書、納品書、請求書(先方からのもの押印ありが好ましい)
なお、事業所の所在地が登記されたものと異なる場合には、事業所の所在地が明記されている書類「公共料金(水道、ガス、電気、電話)の請求書または領収、または賃貸契約書が必要となります。
【個人事業の場合】
① 事業主の運転免許証または住民票 3か月以内、写し可
② 事業の所在地が確認できるもの
「公共料金(水道、ガス、電気、電話)の請求書または領収、または賃貸契約書
③事業活動が確認できるもの
許認可事業等は「許認可証」等(写)
それ以外の事業は事業内容に関する取引先との契約書、納品書、請求書(先方からのもの押印ありが好ましい)
委託に関する書類は必要に応じて以下の通りです。(当所で準備しております)
• 労働保険事務委託書
• 特別加入申請書(任意)
• 健康診断申込書(特別加入希望の方)
• 成立届様式1号 1~3枚
• 雇用保険事業主事業所各種変更届 または雇用保険適用事業所設置届
• 賃金集計表
• 預金口座振替依頼書
• 入会申込書
雇用保険を新規に設置する場合
(雇用保険被保険者取得関係)準備していただくもの
- 雇入報告書※
- 労働者名簿※
- 履歴書※
- 雇用保険被保険者証※
- 雇用契約書※
- 出勤簿またはタイムカード※
- 賃金台帳※
※ 1~7のいずれかをご準備下さい