日向商工会議所

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総合火災

更新:2023年09月05日

あなたの企業を守る”安心のプラン”総合火災共済

※共済金をお支払いする場合とお支払いの方法
損害額がお支払の限度となります。

1.火災
2.落雷
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき
3.破裂または爆発
ボイラーの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき
4.風災・雪災
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき。ただし、附属物は対象外とします。損害額×共済金額/時価-20万円=支払共済金
5.物体の落下・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛込みなどで損害が生じたとき
6.騒じょう・労働争議
デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき
7.水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき
8.盗難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財・什器などがこわされたり、汚されたりしたとき※現金または預貯金証書の盗難についてもお支払いたします。※商品についてはお支払いの対象になりません。
9.水災
台風、洪水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき。ただし、附属物は対象外とします。
1.建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき損害額×共済金額/時価×70%
2.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備・什器、商品・製品などに損害が生じたとき共済金額×5%(ただし、1回の事故につき1構内ごとに100万円または損害の額いずれか低い額を限度とします。)
10.臨時費用
(1)~(3)および(5)~(7)の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払します。(ただし、1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。)
11.残存物取片づけ費用
(1)~(3)および(5)~(7)の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払します。
12.失火見舞費用
(1)または(3)の事故で他人の所有物に損害を与えたとき20万円×被災世帯数(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。)
13.傷害費用
(1)~(3)・(5)~(8)の事故および水災によって共済金が支払われる場合に、契約者または親族、使用人に次の被害があったとき

14.地震火災費用
地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき。ただし附属物は対象外とします。
1.建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき
2.家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
3.共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収容する建物等が半焼以上となったとき共済金額×5%(ただし、構内ごとに300万円が限度です。)
15.修理付帯費用
(1)~(3)の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。(1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。)
16.損害防止費用
(1)~(3)の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。(例)応急消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用

お問い合せ先

0982-52-5131

営業時間:8:30~17:15(土日祝日 休)