更新:2023年09月05日
制度の特徴
・この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
・毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
・掛金は1人月額30,000円まで非課税で、全額損金または必要経費に計上できます。
この制度は所得税法施行令第73 条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000 円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
また、加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となる他、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。(所得税法施行令第72 条・第183条、相続税法第3 条)
・その他
中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます。(被共済者単位)
他の特定退職金共済制度との間で、住所移転等に伴う通算もできます。(事業所単位)
ご留意事項
※記載の内容は、特定退職金共済制度の一部を記載したものです。