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県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金について

更新:2025年05月01日


1.概要                                           

 
宮崎県の事業として、中小企業・小規模事業者が経営環境の変化に対応しながら、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する新事業展開や販路開拓、経営力強化、生産性向上に必要な費用を補助します。

2.補助対象者                                        

 
 補助対象となる者は、次を全て満たす者です。


 (1)宮崎県内に主たる事務所を置く中小企業または小規模事業者

 ※1 「主たる事務所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載している法人住所又は事業活動の拠点をいいます。
 ※2 小規模事業者とは、小規模支援法(平成5年法律第51号)」(第2条)の従業員要件に該当する事業者のことです。(中小企業庁サイト参照
 ※3 中小企業とは、中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」のことです。(同上)


 (2)県税の滞納がないこと


 ※R4、R5の小規模事業者新事業展開等支援補助金及びR6の小規模事業者パワーアップ支援補助金の採択者も、申込は可能です。
  ただし、より多くの事業者様に本補助金をご活用いただくため、過年度に採択されていない事業者が優先的に採択(加点)されます。

 ※他にも対象要件がありますので、公募要領をご確認ください。

3.補助対象事業                                       

 
 補助対象となる事業は、次の(1)~(3)に掲げる要件をすべて満たす事業です。

(1)経営環境の変化に対応しながら事業を継続及び発展させ、賃金の引き上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する「新事業展開、販路開拓、経営力強化、生産性向上」のための事業。既存事業の単なる更新や入替等は対象となりません。

(2)商工会又は商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業

(3)同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業

4.補助対象経費                                       


①機械装置等費、②IT導入関連費 ③ECサイト関連費 ④広報費 ⑤展示会等出展費 

⑥旅費 ⑦開発費 ⑧専門家謝金 ⑨専門家旅費 ⑩委託費 ⑪外注費 

5.補助率及び補助上限額                                   


1)小規模事業者の場合

   補 助 率 補助対象経費の3分の2以内

   補助上限額 50万円


2)中小企業の場合(※1)

   補 助 率 補助対象経費の2分の1以内

   補助上限額 50万円


※1 小規模事業者を除きます。

※2 補助上限額は、交付申請書にて100万円を希望した事業者のうち、中小企業・小規模事業者を問わず、審査の結果、特に優れた者(10社程度)のみ100万円となります。
   なお、補助上限額100万円を希望し申請した事業者であっても、補助上限額50万円で採択されることもあります。

※3 適正な価格転嫁等を支援する観点から、パートナーシップ構築宣言事業者には、別途「物価高対策支援金」として10万円を上乗せして支給します。ただし、支給総額は補助対象経費の5分の4以内です。

6.申請から受取までの流れ                                  


◆令和7年5月7日~30日
 各商工会議所へ申請書を提出(※1)


◆令和7年7月上旬頃
 審査結果の通知(採択された場合、通知された日以降に、補助対象経費の支払が可能となります)


◆~令和7年12月15日
 事業の実施(全ての支払を完了)  


◆~令和8年1月15日
 各商工会議所へ実績報告書の提出


◆~令和8年2月頃(※2)
 補助金のお受け取り  


 ※1 申請及び実績報告については、全て電子データでの提出となります。(申請締切 5月30日() 17時必着)
    商工会議所にて支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めにご相談ください

 ※2 実績報告書を早めに提出した場合、早めに受け取れることもあります。

7.申請手続き等                                       


(1)申請受付期間

    令和7年5月7日(水)から令和7年5月30日(金)17時まで ※必着

    ※申請受付後に、商工会議所にて事業支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めに商工会議所にご相談ください。


(2)提出書類(すべて電子データで提出すること)

①法人の場合

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・HP画面等)
  • 県外事業者への発注理由書(様式第11号)※県外事業者へ発注予定の場合のみ。
  • 県税の納税証明書

※申請より2ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

※県税事務所にて取得してください。提出する納税証明書請求書の記入における留意点として、「3 請求事項」の「証明の種類 で ☑県税の未納がないこと」を選び、「税目 で ☑全税目」を選んでください。

※法人設立後、納期が到来しておらず納税していない場合でも提出が必要です。

  • 直近1期分の損益計算書
  • 直近1期分の法人税確定申告書(別表一(一))

※確定申告書を書面提出した方で、(受付印があるもの)を提出してください。

なお、別表一(一)に受付印がない場合には、税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を追加で提出してください。

※電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。なお、税理士事務所の印鑑が押されている場合や税理士事務所が作成した電子完了報告書の場合など、受付日と受付番号が記載してあれば問題ありません。

※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した法人設立届出書(税務署の受付印があるもの。電子申請の場合は受信通知で可)を提出してください。(損益計算書、確定申告書は不要)

  • パートナーシップ構築宣言の宣言書

※物価高対策支援金を希望する事業者のみ必要です。

※申請時点において、公式サイトにて宣言の登録が完了している事業者のみ対象です。

※審査時点において、登録が確認できない場合は支給対象となりません。

※パートナーシップ構築宣言については、公式サイトをご参照ください。


②個人事業主の場合

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・HP画面等)
  • 県外事業者への発注理由書(様式第11号) ※県外事業者へ発注予定の場合のみ。
  • 県税の納税証明書

※申請より2ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

※県税事務所にて取得してください。提出する納税証明書請求書の記入における留意点として、「3 請求事項」の「証明の種類 で ☑県税の未納がないこと」を選び、「税目 で ☑全税目」を選んでください。

※開業後、納期が到来しておらず納税していない場合でも提出が必要です。

  • 令和6年分の所得税青色申告決算書(1面のみ)または収支内訳書(1面のみ)
  • 令和6年分の所得税確定申告書(第一表のみ)
  • 令和6年分の所得税確定申告に係る「メール詳細(受信通知)(※)」を印刷したものまたは「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」

 ※e-tax(国税電子申告・納税システム)で出力したものに限らず、税理士事務所の印鑑が押されている場合や税理士事務所が作成した電子完了報告書の場合など、受付日と受付番号が記載してあれば問題ありません。

※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した開業届(税務署の受付印があるものまたはメール詳細(受信通知)を印刷したもの)を提出してください。(青色申告決算書、収支内訳書、確定申告書は不要)

  • パートナーシップ構築宣言の宣言書

※物価高対策支援金を希望する事業者のみ必要です。

※申請時点において、公式サイトにて宣言の登録が完了している事業者のみ対象です。

※審査時点において、登録が確認できない場合は支給対象となりません。

※パートナーシップ構築宣言については、公式サイトをご参照ください。


(3)書類の提出先及び提出方法

   主たる事務所の所在地を管轄する商工会議所へ、①または②のいずれかで提出

   ①電子データをメールで送信

   ②電子データをCD-R等の電子媒体に保存の上、郵送または持参

   ※郵送する場合は、必ず配達証明等の配送記録が残る方法で送付すること。
   ※内容について問い合わせる場合があるため、申請者は提出書類の控えを保管しておくこと。

(4)提出書類に関する注意事項

  • 必要書類が申請期限までに揃わない等、提出書類に不備がある場合は不採択となるため、書類を十分精査した上で提出してください。
  • (2)の提出書類のほか、必要に応じて別途資料の提出を依頼することがあります。
  • 提出書類は、必要に応じて宮崎県に提供することがあります。

8.実績報告と補助金請求                                   

 
 補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、または令和8年1月15日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)及び公募要領に記載の書類を提出してください。
 (すべて電子データで提出すること)

9.各種様式                                          

                                       
 下記よりダウンロードしてください。


 0)チラシ

  ・チラシ → 最上部のファイルをご確認ください。


 1)申請前に必ず確認が必要な書類

   ①公募要領 → kouboyouryou_kaseguchikara_R7.pdf   

   ②交付要領 → koufuyouryou_kaseguchikara_R7.pdf.


 2)申請にあたって提出が必要な様式

   ③交付申請書(様式第1号) → 01 koufushinsei_kaseguchikara_R7.docx

   ④誓約書(様式第2号) → 02 seiyakusho_kaseguchikara_R7.docx

   ※この他に必要な書類は、上記「8.申請手続き等」の提出書類または公募要領をご確認ください。


 3)申請後、申請を取り下げる場合に必要な書類

   ⑤取下書(様式第4号) → 04 torisagesho_kaseguchikara_R7.docx


 4)採択後、申請内容を変更する場合に必要な書類

   ⑥変更承認申請書(様式第5号) → 05 henkoushinseisho_kaseguchikara_R7.docx


 5)採択後、事業を廃止(中止)したい場合に必要な書類

   ⑦事業の廃止(中止)承認申請書(様式第6号) → 06 haishishinseisho_kaseguchikara_R7.docx


 6)採択後、実績報告するにあたって必要な様式 

   ⑧実績報告書(様式第7号) → 07 jissekihoukokusho_kaseguchikara_R7.docx

   ⑨交付請求書(様式第8号) → 08 koufuseikyusho_kaseguchikara_R7.docx

   ※実績報告に係るチェックリストは、後日公開いたします。
   ※この他に必要な書類は、公募要領をご確認ください。


 7)採択後、取得財産を処分する場合に必要な様式

   ⑩取得財産等処分承認申請書(様式第9号) → 09 shobunshinseisho_kaseguchikara_R7.docx

   ⑪取得財産等管理台帳(様式第10号) → 10 kanridaicho_kaseguchikara_R7.docx


 8)県内事業者への発注が困難な場合に必要な様式

   ⑫県外事業者への発注理由書(様式第11号)

   → 11 kengairiyuusho_kaseguchikara_R7.docx 


 9)相見積書の提出ができない場合に必要な様式(1件の金額が10万円以上の場合)

   ⑬相見積書が提出できない理由書(様式第12号)

   → 12 aimitsumoririyuusho_kaseguchikara_R7.docx

10.よくあるご質問                                     


 4月下旬頃、公開予定。  現在作成中です。

11.お問合せ先                                       

 
 各商工会議所へお問合せ下さい。
 なお、商工会地区の方は、各商工会へご連絡いただきますようお願いいたします。

 ※右記「会議所・商工会一覧」を参照 → madoguchi ichiran.pdf

お問い合せ先

0982-52-5131

営業時間:8:30~17:15(土日祝日 休)