更新:2023年03月23日
小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめたり退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
制度の特色
- 安心、確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度
- 掛金にも共済金にも税制上のメリット
- ライフプランに合わせた共済金の受取方法
- 事業資金等の貸付制度も充実
加入できる方
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
- 上記個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)
- 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
掛金
- 掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払いや年払いも出来ます。)
- 掛金は増額・減額が出来ます。
- 掛金は加入された方ご自身(屋号表記の無い個人名)の預金口座からの振替えとなります。
税制面で大きなメリットがあります
- 掛金は全額所得控除
- 掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除出来ます。(1年以内前納掛金も同様です。)
- 共済金は退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
※課税される所得金額とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除した額で、課税の対象となる金額をいいます。
このような場合に共済金等が受け取れます
※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化した時には、変更されることもあります。
共済金A
- 事業をやめた場合(個人事業主の死亡、会社等の解散を含みます。)
- 全額金銭出資により個人事業を法人化した場合
- 共同経営者を退任した場合
共済金B
- 会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職(任意または任期満了による退職を除きます。)
- 老齢給付(年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受け取りいただけます。尚、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することもできます。)
準共済金
- 配偶者、子への事業譲渡
- 現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかった場合
- 個人を法人化して、その法人の役員にならなかった場合
- 会社等の役員の任意又は任期満了による退職
解約手当金
- 任意解約
- 掛金を12ヶ月分以上滞納した時
- 現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になった場合
- 個人事業を法人化して、その法人の役員になった場合
共済金の受け取り方が選べます
- 共済金の受け取り方法は、「一括」、「分割(10年、15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
制度に関する詳しいに内容については、中小企業基盤
整備機構(https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html)をご覧ください。
日向商工会議所は中小企業基盤整備機構の委託団体ですので、当所窓口で加入申込ができます。