更新:2023年06月05日
日向市中心市街地の空き店舗の有効な活用を促進し、賑わいと活気ある商店街づくりを図るため、中心市街地の空き店舗に出店する事業者等に対し、「日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金」を交付します。
補助対象事業
補助対象者:対象空き店舗に出店する新規出店者(個人又は法人)
対象空き店舗
中心市街地区域内に存在する空き店舗であって日向商工会議所が指定した店舗
主な補助要件
- 小売商業又はサービス業であること。
- 中心市街地における賑わい及び消費者の回遊性の創出が見込まれるものであること。
- 午前中から営業を開始し、午後5時以降まで営業が継続されるものであること。
- 3年以上継続して営業を行うことが見込めること。
※その他要件がありますので、賃貸契約前に必ずお問合せください。
補助対象経費 | 補助期間 | 補助金額 |
家賃 (敷金、権利金、共益費、駐車場費、その他契約に係る諸経費は除く) |
1年目 | 家賃の月額の2分の1の額、または5万円のいずれかの低い額 |
2年目 | 家賃の月額の8分の3の額、または3万7千円のいずれかの低い額 |
申請窓口
日向商工会議所(TEL:52-5131)
注意事項
- 交付決定前に出店した場合は、補助対象外となります。
- 交付については、日向商工会議所内に設置した審査会での審査を経て決定します。
- 補助金予算の関係上、出店希望年度内の受付終了となる場合もあります。詳しくは日向商工会議所までお問い合わせください。