更新:2023年03月23日
倒産防止共済とは
取引先企業の倒産した際に、中小企業が連鎖倒産することを防ぐための制度です。
制度の特色
◆安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度です。
◆最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
◆共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
◆一時貸付金制度も利用できます。
加入できる方
次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方。
◆個人事業主または会社の下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、 その他の業種 |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 3億円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
◆企業組合、協同組合
◆共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同商組合、商工組合
掛金
◆掛金月額は5,000円~200,000円の範囲内(5,000円単位)で自由に選べ、増減可能です。
◆掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
◆確定申告の際に、掛金を損金(法人)、または必要経費(個人)に算入できます。
共済金の貸付け
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等について回収困難となった場合に、共済金の貸付けが受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難になった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ない金額となります。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。
解約手当金
解約には3つの事由があり、事由及び掛金納付月数に応じて解約手当金の額が異なります。自己都合で解約した場合(任意解約)は、掛金を12ヶ月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40ヶ月以上納めていれば掛金全額が戻ります。なお、12ヶ月未満は掛け捨てとなります。
制度に関する詳しい内容については、中小企業基盤整備機構ホームページ
(https://www.smrj.go./kyosai/tkyosai/index.html)をご覧ください。
日向商工会議所は中小企業基盤整備機構の委託団体ですので、当所窓口で加入申込ができます。